第1章 総則
第1条〔名称〕
この連盟は、九州女子サッカーリーグ(愛称:「Q・リーグ」)という。
第2条〔遵守義務〕
この連盟は、九州サッカー協会(以下「協会」という)の統括を受け、この連盟に所属するすべての団体および個人は、本規約ならびに協会の寄附行為およびこれに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
第2章 目的および事業
第3条〔目的〕
この連盟は、加盟チームの相互間の切磋琢磨により九州の女子サッカー界の水準の向上およびサッカー競技の普及に努めるとともに、サッカーを通じて相互の親睦共励を図り、よき社会の形成者となることを目的とする。
第4条〔事業〕
この連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 九州女子サッカーリーグ戦の実施
(2) その他目的を達成するために必要な事
第5条〔協会の統括〕
- この連盟の運営に関する次の事項は、協会の承認を得なければならない。
(1) 競技の日程に関する事項
(2) 競技のルール等変更に関する事項
(3) 協会への予算要求に関する事項 - この連盟の運営に関する次の事項は、協会に報告しなければならない。
(1) 常任委員会議事録の提出
(2) リーグ内編成の予算
(3) 決算に関する諸計算書
(4) 競技の終了に伴う記録の報告
(5) 競技における警告等懲罰に関する事項
第3章 加盟チーム
第6条〔加盟チーム〕
- この連盟は、協会の承認を得た女子に登録した加盟チームをもって組織する。
- この連盟の加盟チームは、第3条の目的を達成するために必要な条件を備えたチームでなければならない。
(1) 九州各県サッカー協会の推薦があること。
(2) 九州各県が主催する女子サッカーリーグの成績が上位であること。
第7条〔加盟〕
この連盟に加盟しようとするチームは、加盟申請書を連盟委員長に提出し、常任委員会の承認を受けなければならない。
入替の方式は、別に定める。
第8条 〔入会金および運営分担金〕
- この連盟に加盟しようとするチームは、常任委員会において別に定める入会金を納入しなければならない。再加盟も同様とする。
- この連盟の加盟チームは、常任委員会において別に定める運営分担金を、毎年4月末日までに納入しなければならない。
- 運営分担金は、当該年度の競技運営費用および一般経費に充当する。ただし、期末剰余金を生じたときは次期に繰り越し、各加盟チームには返還しない。
- 特別の費用を必要とするときは、常任委員会の議決を経て、臨時分担金徴収することができる。
第9条〔資格の喪失〕
この連盟の加盟チームは、次の事由によって資格を喪失する。
- 退会したとき
- 除名されたとき
第10条〔退会〕
加盟チームが退会しようとするときは、原則として退会を希望する年度の前年度の9月末日までに、理由を付した退会届を、委員長に提出しなければならない。
第11条〔除名〕
加盟チームが次の各号の一に該当するときは、常任委員会において評常任委員現在数の4分の3以上の多数による議決を経て、委員長が除名することができる。
- この連盟の名誉を傷つけ、またはこの連盟の目的に違反する行為があったとき
- この連盟の加盟チームとしての義務に違反したとき
- 運営分担金または臨時分担金を6か月以上滞納したとき前項第1号または第2号の規定により加盟チームを除名しようとするときは、除名の議決を行う常任委員会において、その加盟チームに弁明の機会を与えなければならない。
第12条〔会費等の不返還〕
退会、または除名された加盟チームが既に納入した入会金、運営分担金、臨時分担金その他の拠出金は、いかなる事由があっても、これを返還しない。
第4章 機関および役員
第13条〔機関〕
この連盟に次の機関を置く。
- 常任委員会
- 運営委員会
- 規律・フェアプレー委員会
- 事務局
第14条〔役員〕
この連盟に次の役員を置く。
- 委員長 1名
- 副委員長 1名
- 総務主事 1名
- 監事 2名
① 委員長は、九州サッカー協会女子委員長をもって当てる。
② 副委員長、九州サッカー協会女子副委員長をもって当てる。
③ 総務主事及び事務局を置く。
④ 総務主事は、事務局長を兼任することができる。
⑤ 監事は、九州サッカー協会の監事をもって当てる。
第15条〔委員長〕
- 委員長は、この連盟を代表するとともに、この連盟の業務を管理統括する。
- 委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、副委員長が、その任務を代行する。
第16条〔監事〕
- 監事は、業務の運営状況の監査および会計検査を行う。
- 監事は、前項の職務を行うため、次の権限を有する。
(1) 常任委員会に出席し、意見を述べること
(2) 事業計画、収支予算の監査
(3) 事業報告、収支決算の監査
(4) 財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは常任委員会に報告すること
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、常任委員会を招集すること
第17条〔役員の解任〕
- 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、常任委員会において常任委員現在数の4分の3以上の多数による議決を経て、委員長がこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき - 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の決議を行う常任委員会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
第18条〔顧問および参与〕
- 連盟には、顧問および参与を、それぞれ若干名置くことができる。
- 顧問および参与は、常任委員会の同意を得て、委員長が委嘱する。
- 顧問および参与は、委員長または常任委員会の諮問に応じる。
第19条〔事務局〕
この連盟の事務を処理するため、事務局を置く。
- 事務局には、総務主事を置く。
- 総務主事の任免は、常任委員会の同意を得て委員長が行う。
- 総務主事は、事務局長を兼任することができる。
- 前各項に定めるもののほか、事務局に関する事項は常任委員会において別に定める。
第20条〔任期〕
- 役員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠または増員のために選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
第5章 常任委員会
第21条〔構成〕
常任委員会は、九州サッカー協会規律・フェアプレー委員長、女子担当審判委員及び九州各県サッカー協会女子委員長もって構成する。
第22条〔招集〕
- 常任委員会は、毎年2回、原則としてリーグ戦開始前および終了後に開催する。
- 常任委員会は、委員長が招集する。
- 常任委員会を招集するには、常任委員に対し、付議すべき事項およびその内容ならびに日時および場所を記載した書面をもって、開催の14日前までに通知しなければならない。委員長が必要と認めたとき、または常任委員現在数の3分の1以上が会議開催の理由を示して請求したときは、委員長は、臨時常任委員会を招集しなければならない。
第23条〔議決事項〕
常任委員会は、本規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
- 事業計画および収支予算に関する事項
- 事業報告および収支決算に関する事項
- 本規約および運営要項の改廃
- その他この連盟の業務に関する重要事項
第24条〔定足数および決議要件〕
- 常任委員会は、常任委員現在数の2分の1以上が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。
- 常任委員会に出席できない常任委員は、委任状を提出して他の常任委員に議決権を委任し、または役員登録時に予め登録した代理人に議決権を行使させることができる。
- 常任委員会の議決は、本規約に別段の定めがある場合を除き、委員長を含む出席常任委員の3分の2以上をもって決する。
第25条〔議事録〕
常任委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 常任委員会の日時および場所
- 常任委員員の現在数
- 出席常任委員の数
- 議決事項
- 議事の経過の概要およびその結果
- 議事録には、委員長のほか、出席常任委員2名以上が署名押印する。
第6章 運営委員会
第26条〔運営委員会〕
- Q・リーグの事業遂行のため、常任委員会の議決に基づき運営委員会を置く。
- 運営委員会の組織、権限及び運営に関する規定は、常任委員会が定める。
第7章 規律・フェアプレー委員会
第27条〔規律・フェアプレー委員会〕
規律・フェアプレー委員会を置き、組織、権限及び運営に関する規定は常任委員会が定める。
第8章 事務局
第28条〔権限〕
事務局は、連盟委員長の統轄の下に、常任委員会の決定に従い、次の事項に関する業務を行う。
- 渉外、広報、企画および登録に関する事項
- 競技に関する事務の処理
- 予算および決算に関する事務の処理
- その他この連盟の事業に関する事務の処理
第29条〔書類および帳簿等の備置〕
事務局には、次の書類および帳簿を備え置く。
- 加盟団体登録名簿
- 議事録
- 経理帳簿
- 各事業に関する書類
- その他必要な書類
第30条〔事務局長による代行〕
連盟委員長は、事務局業務に係わる業務を事務局長に代行させることができる。
第31条〔事務局長の権限〕
- 事務局長は、常任委員会および各委員会等に、オブザーバーとして出席することができる。
- 事務局長は、連盟委員長または各委員会の委員長の要請があったときは、意見を述べ、または報告を行うことができる。
- 事務局長は、競技の運営または事務に関する業務を円滑に実施するため、内部機構として、各加盟チームの監督および主務担当者をもって構成する小会議を設置することができる。
第9章 会計
第32条〔資産および経費の支弁〕
- この連盟の資産は、次のとおりとする。
(1) 入会金
(2) 運営分担金
(3) 事業収入
(4) 協賛金
(5) その他の収入 - この連盟の経費は、前項の資産をもって支弁する。
第33条〔資産の管理〕
この連盟の資産は、連盟委員長が管理する。
第34条〔事業計画および収支予算〕
この連盟の事業計画および収支予算は、毎会計年度開始前に、連盟委員長が作成し、常任委員会の議決を経て編成する。編成された予算は協会に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
第35条〔収支決算〕
- この連盟の収支決算は、連盟委員長が作成し、事業報告書とともに、監事の意見を付して、常任委員会の承認を受けて、毎会計年度終了後3か月以内に、協会に報告しなければならない。
- この連盟の収支決算に剰余金があるときは、常任委員会の承認を受けて、翌年度に繰り越すものとする。
第36条〔特別会計〕
- この連盟は、事業の遂行上必要があるときは、常任委員会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
- 前項の特別会計は、第34条の収支予算および第35条の収支決算に計上しなければならない。
第37条〔会計年度〕
この連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第10章 規約の変更および解散
第38条〔規約の変更〕
本規約は、常任委員会において常任委員員現在数の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
第39条〔解散〕
この連盟の解散は、常任委員会において常任委員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、協会の承認を受けなければなければならない。
第40条〔残余財産の処分〕
この連盟の解散にともなう残余財産は、常任委員会において常任委員現在数の4分の3以上の議決を経て、協会に寄付するものとする。
第11章 付則
第41条〔運営細則〕
この連盟の運営に関する細則は、常任委員会の議決を経て、別に定める。
第42条〔施行〕
本規約は、1998年(平成10年)5月2日から施行する。
2003年(平成15年)3月9日 改定
2006年(平成18年)4月1日 全面改定